高額療養費制度
高額療養費制度について
高額療養費制度とは、1ヶ月間(月の初めから~月末まで)の医療費の自己負担額が限度額を超過した場合、超過した分の金額が支給される制度です。自己負担額はその方の年齢や所得に応じて異なります。
予め限度額が超えることが分かる場合は、手術当日に『限度額適用認定証』をお持ちいただくことで窓口でのお支払いが限度額までになり会計窓口で高額な医療費のお支払いの心配がなくなります。また、申請に関してはご加入されている保険により窓口が異なりますので、詳しくは役所や全国健康保険協会にご確認ください。
限度額適用認定証
手術前に申請します。こちらを手術日にお持ちいただくことで、当日のお支払いが限度額までになるので、超過分を一時的な立て替える必要もなくなります。事前に限度額を超過することが分かる場合は、こちらのお手続きをお勧めいたします。
高額療養費制度
上記の限度額適用認定証をお持ちでない方は、手術当日はご自身の負担額分の医療費をお支払いいただきます。この場合は、一時的に超過分も負担していただくことになります。その後、お手続きをしていただくことで、後日超過分の医療費が支給されます。
自己負担額について
70歳未満の方
所得区分 | 自己負担限度額 | 多数回該当 |
区分ア (標準報酬月額83万円以上の方)※ | 252,600円+ (総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
区分イ (標準報酬月額53万~79万円の方)※ | 167,400円+ (総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
区分ウ (標準報酬月額28万~50万円の方) | 80,100円+ (総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
区分エ (標準報酬月額26万円以下の方) | 57,600円 | 44,400円 |
区分オ(低所得者) (被保険者が市区町村民税の非課税者等) | 35,400円 | 24,600円 |
※「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。
申請方法
ご加入されている保険により窓口が異なりますので、国民健康保険や役所にご相談ください。
国民健康保険の場合・・・各区役所の保険課、年金保険係にお問い合わせください。
国民健康保険以外の場合・・・各保険者(保健証に記載されています)にお問い合わせください。